2019.03.05

ブランディング会社の社名ネーミング

TCDでは、事業、商品・サービスなど様々なブランド名のネーミングをお手伝いしていますが、社名ネーミングについても、ご相談いただくケースが数多くあります。

社名とブランド名は違うの?とご質問いただきますが、社名もブランド・商標の一つです。ブランド・商標は、営業上の「しるし・マーク」を意味しており、パッケージやWebサイトなどに大きく「〇〇〇株式会社」と表示する場合、社名もブランド・商標となります。「株式会社」等が付いた社名を営業上大きく表示する企業は、近年減っており、伝統的で昔ながらのイメージがある要素といえますが、「株式会社」を付けるかどうかはさておき、社名ネーミングで、新しい企業の顔となるブランド名を開発すると考えた方が分かりやすいと思います。

企業ブランディングとして考える

ビジネス環境の変化や新卒採用の苦戦など理由は様々ですが、ビジネスを長く続けてこられた企業からも社名変更のネーミングをご相談いただくケースがあり、TCDでは、社名ネーミングだけでなく、これを機に企業の「良さ・魅力・特徴」を分かりやすく伝えていく活動=企業ブランディングの取り組みをご提案しています。主なポイントをピックアップしてご紹介します。

TCDブランディングフローについて
TCDサービス:企業ブランディング

ポイント(1) ブランドコンセプトをつくる

企業ブランディング、社名ネーミングを進める上で重要なのが、自分たちの会社のなりたい姿の設計図「ブランドコンセプト」です。スタートの段階で、何となくぼんやりと認識されているものを、しっかり明文化し共有することが大切です。

ポイント(2) アウターとインナー両輪で進める


ブランドコンセプトをもとに、ネーミングやブランドデザインを開発し、社内外へ積極的にアピールしていきます。 アウターブランディングは、企業であれば名刺、看板サインや自社Webサイトなど、多様なメディアを通じてブランド価値をリアリティある形で伝えていけるかが鍵になります。一方、インナーブランディングではブランドの体現者であるひとりひとりの社員の意識と行動のベクトルを揃えていく施策も重要です。

ポイント(3) 商標を調査・登録する

社名、企業ブランドは、主に以下の法律に対して注意が必要です。特に商標法は、不正の目的がなくても他社・第三者の権利を侵害してしまう可能性があります。商標は登録制度のため調査も可能ですので他社の権利を侵害しないよう十分に事前調査を行い、商標登録を行うことが重要です。

商標法
商標(営業上のしるし・マーク)を権利化・保護するとともに、第三者に、登録商標と同一・類似の商標の使用を禁じた法律です。商標権者は、商標権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対し、侵害の停止・予防を請求したり、損害が発生した場合は損害賠償請求をしたりすることができます。

会社法
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」(会社法8条1項)とされており、違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害された企業は、侵害者等に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。

商法
「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用としてはならない」(商法12条1項)とされており、これに違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害された企業は、侵害者等に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。

TCDでは、豊富な企業ブランディングの経験をもとに、調査・コンセプト策定から、ネーミング、ブランドデザイン、商標調査・登録業務、各種アウター・インナーブランディング施策までワンストップにご提供してまいります。ぜひ、ご相談ください。

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